不動産売却
媒介契約は全部で3種類あり、それぞれの契約のメリットとデメリットをご案内します。
不動産を売却する際、個人で買い手を見つけるのはむずかしく、不動産会社に仲介(媒介)してもらうのが一般的です。媒介契約は、物件の売り手と不動産会社とが取り交わすもので、不動産会社が契約内容を記載した書面を作って売り手に渡すよう、宅地建物取引業法(通称:宅建業法)により義務づけられています。媒介契約書は不動産会社に売却を依頼する場合の契約の種類やサービス内容、報酬額となる仲介手数料などが明確に記載した書面のことです。国土交通省が定めた「標準媒介契約約款」に基づいて作成されるのが一般的です。媒介契約には契約の種類、物件の内容、不動産会社の業務と義務、契約の有効期間、レインズへの登録の有無、手数料などの内容が明確に記載されます。媒介契約の内容によっては不動産会社がレインズに物件を登録する義務があり、登録されると登録証明書が発行されます。
専属専任媒介契約
メリット
・不動産会社からの報告頻度が3つの契約の中で最も高く設定されているので、売主が販売状況を把握しやすい。
・契約を結んだ不動産会社でしか仲介できないため、専任よりも広告費用をかけるなど積極的に活動をしてもらいやすい。
デメリット
・自分で買い手を見つけても不動産会社を介さずに売ることはできない。
・1社のみに任せるため、その会社の力量次第で売却の時期や金額が左右される。
専任媒介契約
メリット
・不動産会社からの報告頻度が高く設定されているので、売主が販売状況を把握しやすい。
デメリット
・1社のみに任せるため、その会社の力量次第で売却の時期や金額が左右される。
・他社との競争がなく、営業が活発でないことがある。
一般媒介契約
メリット
・複数の会社に仲介を依頼できるので、買い手の幅が広がる。
・会社同士の競争意識がはたらき、営業活動が積極的になる。
デメリット
・販売状況の報告義務がないため、不動産会社がどのように活動しているか分かりづらい。
・自社で売却できるとは限らないので、積極的な販売活動をしない可能性もある。
・レインズに登録しない場合、物件情報が広がらない。
どの契約を結べばよいのか
契約期間に違いはほぼありません。専属専任媒介契約、専任媒介契約の契約期間は3カ月以内。一般媒介契約の場合は法令上の規制はありませんが、行政指導では3カ月以内です。
中部エステイトでは売却の時期や物件の特性に応じて、最適な契約をご提案させていただきます。
まずはお気軽にご相談ください。